これまで「年収を抑えて扶養の範囲で働く」という選択が一般的でしたが、近年の税制改正により所得税の仕組みが大きく見直されました。いわゆる「年収の壁」は令和7年に160万円、令和8年に178万円へと段階的に引き上げられ、働き方の選択肢が広がっています。今回は、特にパート・短時間勤務の従業員の方に関係する「年収の壁」についてご説明します。
1.本人に影響する3つの「年収の壁」
年収の壁には、大きく以下の3つがあります。
① 住民税 ② 社会保険 ③ 所得税
重要なポイントは、所得税の壁(178万円)より前に、他の負担が発生するという点です。
( 1) 約110万円|住民税の壁
年収がおおむね100万円〜110万円程度を超えると、住民税が発生します(正確な基準は自治体により異なります)。住民税は所得税とは別に課税されるため、所得税がかからない水準であっても税負担が生じる点に注意が必要です。
( 2) 106万円・130万円|社会保険の壁
影響が大きいのが社会保険です。一定規模以上の企業で勤務時間等の要件を満たす場合、年収106万円から社会保険への加入が必要になります。
また、配偶者の扶養に入っている場合は、年収130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に加入することになります。社会保険は保険料負担が大きいため、加入直後に手取りが一時的に減る「働き損」の状態が起こりやすいのが特徴です。
( 3) 178万円|所得税の壁(令和8年改正)
原則として所得税がかかり始める年収の目安(給与収入の場合)が、令和7年に160万円へ引き上げられ、令和8年から178万円に引き上げられています。従来より高い水準まで所得税を気にせず働けるようになった点が、今回の改正の最大のポイントです。
2.一番大きな社会保険の壁
今回の改正で所得税の壁は上がりましたが、住民税・社会保険という壁は依然として残っています。特に社会保険については、「年収を少し増やしただけで手取りが減るのでは?」という不安を持つ従業員の方も少なくありません。
「年収178万円まで税金がかからない」というニュースだけが先行しがちですが、実際には106万円や130万円の社会保険の壁のほうが手取りへの影響は大きくなります。
「178万円まで大丈夫になった」というのは所得税に限った話であり、社会保険の壁を超えた瞬間に手取りが減るという構造は変わっていません。従業員の方の働き方に変化が見られないとしたら、こうした事情によるものかもしれません。
3.まとめ
所得税の壁は178万円に引き上げられましたが、住民税・社会保険・所得税など段階的に手取りが減っていくという構造は変わっていません。今回の改正で「働き損」のゾーンは確実に縮小されましたが、すべての壁がなくなったわけではない点に注意が必要です。
社会保険の適用範囲については引き続き拡大の方向で議論が進んでおり、106万円の基準の見直しなど、今後も改正が続くと予想されます。特に短時間勤務の従業員が多い企業では、シフト管理や賃金設計に影響が出ることも考えられるため、自社の状況に照らして早めに確認されることをお勧めします。
新たな改正等があり次第、随時情報をお届けしてまいります。
関連ファイル:税制改正で変わる「年収の壁」.pdf