— 「一次相続」だけで判断すると損をする理由 —
相続が発生したとき、「配偶者ができるだけ多く相続した方が税金が安くなる」と考える方は少なくありません。確かに、配偶者には1億6,000万円まで相続税がかからないという非常に大きな控除があります。しかし、一次相続だけを見て判断すると、二次相続で家族全体の税負担がかえって増えてしまうことがあります。
1. 配偶者控除の仕組み
相続税には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。
たとえば、遺産総頇1億円を配偶者がすべて相続した場合、1億6,000万円以内ですから配偶者の相続税はゼロです。この制度だけを見ると、配偶者にできるだけ多く相続させた方が有利に見えます。
2. 二次相続で税負担が増える理由
問題は、配偶者が亡くなったときの「二次相続」です。二次相続では以下の理由から、一次相続と比べて税負担が大きくなる傾向があります。
・ 配偶者控除が使えない:二次相続では配偶者がいないため、1億6,000万円の控除は適用されません
・ 法定相続人が減る:相続人の数が減ることで基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が小さくなり、課税対象額が増えます
・ 遺産の総額が増える:一次相続で配偶者が受け取った財産に配偶者自身の固有財産が加わるため、二次相続の遺産総額が膨らみます
| 配偶者が全額相続 | 配偶者と子供で半分ずつ相続 | |
| 一次相続の税額 | 0円(配偶者控除で全額非課税) | 子供の分に相続税が発生 |
| 二次相続の税額 | 遺産が膨らみ高額になる | 遺産が分散され低額に抱えられる |
| 合計の税負担 | トータルで多くなるケースが多い | トータルで少なく抱えられる可能性 |
一次相続で配偶者が全額相続して税金をゼロにしても、二次相続で子供に重い税負担がかかり、トータルでは多くの税金を支払うことになるケースが少なくありません。
3. 二次相続まで見据えた分割のポイント
最適な遺産分割は、遺産の総額・配偶者の固有財産・子供の人数などによって異なりますが、一般的には以下の考え方が参考になります。
・ 配偶者に渡す金額の目安として、二次相続の際に非課税となる範囲に収まるようにするという考え方があります。たとえば子供が2人の場合、二次相続の基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)です。配偶者自身の固有財産が1,000万円あるなら、一次相続で渡す金額を3,200万円程度までに押えると、二次相続で相続税がかからない計算になります
・ 配偶者自身に多額の固有財産がある場合は、一次相続で子供に多く渡しておく方が有利になる傾向がある
・ 自宅の土地は小規模宅地の特例を使えるかどうかで大きく変わるため、特例の適用も合わせて検討する
遺産分割は一度確定すると原則やり直しができません。「一次相続の税金を安くすること」だけにとらわれず、家族全体・二世代にわたるトータルの税負担を考えて判断することが大切です。
まとめ
配偶者控除は1億6,000万円まで非課税という非常に大きな制度ですが、一次相続で配偶者に財産を集中させると、二次相続で家族全体の税負担が増える可能性があります。最適な遺産分割は個々のご家庭の状況によって異なりますので、二次相続まで見据えたシミュレーションが重要です。
以上は概要となりますので、相続対策や遺産分割の具体的なご相談については、アマヤ・パートナーズ税理士法人まで個別にご相談ください。
(参考:相続税法第19条の2「配偶者の税額の軽減」)