— 100万円が分かれ目 — 美術品の減価償却ルール —
オフィスに絵画やオブジェを飾りたいと考える社長もいるかもしれません。取得価額が100万円未満の美術品は、原則として減価償却を通じて経費にすることができます。今回は、美術品の税務上の取扱いを整理します。
1. 100万円未満なら減価償却できる
平成27年の通達改正により、美術品の税務上の取扱いが大きく変わりました。改正前は「美術的価値の高い作品」は一律で非減価償却資産とされていましたが、改正後は取得価額を基準に判断する、わかりやすいルールになっています。
| 取得価額 | 税務上の取扱い |
| 100万円未満 | 原則として減価償却資産(経費にできる) |
| 100万円以上 | 原則として非減価償却資産(経費にできない) |
※耐用年数は、室内装飾用のものは8年(金属製のものは15年)が一般的です。
つまり、100万円未満の絵画であれば、8年間の減価償却を通じて毎年少しずつ経費にしていくことができます。
2. 税務調査で確認されるポイント
美術品を経費にする場合、税務調査では以下の点を確認されることがあります。
① 購入目的
オフィスの室内装飾や来客スペースの演出など、事業上の目的を説明できるか
② 保管場所
会社の事務所や店舗に設置されているか(社長の自宅に飾っていないか)
③ 金額の妥当性
事業規模に対して過度に高額でないか
社長個人の趣味で購入し自宅に飾っている場合は、事業との関連性がないため経費として認められません。購入時の目的を明確にし、事業所に設置していることを写真等で記録しておくと安心です。
3. 100万円以上でも経費にできるケースがある
100万円以上の美術品は原則として非減価償却資産ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として経費にすることができます(法人税基本通達7-1-1(注)1)。
具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす場合です。
① 不特定多数の者が利用する場所の装飾用・展示用として取得されるもの
例:会館のロビー、葬祭場のホール(有料で公開するものは除く)
② 移設することが困難で、その用途にのみ使用されることが明らかなもの
例:壁面に埋め込まれた大型壁画、建物と一体化した彫刻
③ 他の用途に転用した場合に、美術品としての市場価値が見込まれないもの
例:取り外すと破損する作品、特定の空間に合わせて制作されたもの
たとえば、結婚式場のホールに固定設置された大型の壁画や、葬祭場のロビーに埋め込まれた彫刻のように、「そこから動かせない」「動かしたら美術品としての価値がない」ものが該当します。
逆に、社長室に飾る持ち運び可能な高額絵画は、上記の要件を満たさないため、100万円以上であれば非減価償却資産として資産計上のみとなります。
まとめ
100万円未満の美術品は減価償却を通じて経費にできます。100万円以上の場合は原則として資産計上のみですが、不特定多数が利用する場所に固定設置され、移設困難で市場価値が見込まれないものについては、例外的に減価償却が認められます。いずれの場合も、購入目的と保管場所を明確にしておくことが大切です。
美術品の税務処理についてご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
(参考:法人税基本通達7-1-1、耐用年数省令別表第一「器具及び備品」)
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