— 掛金は全額経費、でも解約時に全額課税される —
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備える共済制度ですが、掛金が全額損金になるため、節税目的で加入する中小企業が非常に多い制度です。ただし、解約時には全額が益金に算入されるため、出口戦略を考えずに加入すると逆効果になることもあります。
1. 経営セーフティ共済の基本
経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、取引先が倒産した際に無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで借入ができます。
| 項目 | 内容 |
| 月額掛金 | 5,000円〜200,000円(5,000円単位で設定可能) |
| 掛金の上限 | 累計800万円まで(上限に達すると掛止めになる) |
| 税務上の取扱い | 掛金は全額損金算入 |
| 解約手当金 | 40か月以上納付で掛金の100%が戻る |
月額20万円を掛ければ、年間240万円を全額経費にできます。利益が出ている期に加入し、赤字の期や退職金の支給時に解約するのが基本的な使い方です。
2. 解約時の「落とし穴」
掛金を納めるときは全額経費になりますが、解約して戻ってくるお金は全額が益金(収益)として課税対象になります。つまり、利益が出ている期に何も考えずに解約すると、解約手当金がそのまま利益に上乗せされ、大きな法人税が発生します。
たとえば、掛金累計800万円を解約した場合、その期の利益に800万円がプラスされることになります。「掛けたときに節税した分、解約時に課税される」という仕組みなので、税金が減るのではなく、課税のタイミングが先送りされているだけとも言えます。
3. 損をしない出口戦略
解約手当金の課税を最小限に抑えるには、解約するタイミングが重要です。以下のような時期に解約するのが一般的です。
・ 赤字決算が見込まれる期に解約し、赤字と相殺する
・ 役員退職金を支給する期に合わせて解約し、退職金の原資にする
・ 大きな設備投資や修繕費が発生する期に合わせて解約する
いずれの方法でも、解約手当金と同程度の費用が同じ期に発生するようにすることで、利益の増加を抑え、税負担を軽減することができます。
まとめ
経営セーフティ共済は掛金が全額損金になる強力な制度ですが、解約時に全額益金になるため、出口戦略なしに加入すると節税効果が得られません。加入時から「いつ・どのように解約するか」を計画しておくことが大切です。
経営セーフティ共済の加入・解約のタイミングについてご相談がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
(参考:中小企業倒産防止共済法、租税特別措置法第66条の11)
経営セーフティ共済、解約時の落とし穴
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