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法人一般

個人カードで支払った会社の経費は損金になるか(029)

— 立替経費の正しい処理方法 —

設立間もない会社や小規模な会社では、社長が個人のクレジットカードで会社の経費を立て替えて支払うことがあるかもしれません。結論としては、事業に必要な支出であれば経費として認められます。ただし、個人と法人の区分が曖昧になると税務調査で問題になるため、注意が必要です。

1. 個人カードで払っても経費にはなる

法人の経費かどうかは「誰が支払ったか」ではなく「何のために支払ったか」で判断されます。したがって、社長が個人のカードで支払った場合でも、その支出が事業に必要なものであれば、法人の経費として計上できます。

会計処理としては、社長が立て替えた金額を「役員借入金」(会社から見て社長への未払金)として計上し、後日会社から社長に精算する形になります。

2. なぜおすすめできないのか

経費として認められるとはいえ、個人カードでの支払いが常態化すると、以下のような問題が生じます。

問題点 内容
個人・法人の区分が不明確 同じカードに個人の買い物と会社の経費が混在し、区分が困難になる
税務調査での指摘リスク 「本当に事業用か」と調査官に疑われやすくなる
精算漏れ・記帳ミス 立替精算が遅れると帳簿が実態と乖離し、決算が複雑になる

特に、個人の支出と法人の支出が同じ明細に混在すると、税務調査の際に一つひとつ説明を求められることになり、非常に手間がかかります。

3. おすすめの対応方法

個人カードと法人経費の混在を防ぐには、以下の方法が有効です。

① 法人カードを作成する

法人名義のクレジットカードを発行し、事業用の支払はすべて法人カードで行う

② 事業専用の個人カードを用意する

法人カードの発行が難しい場合は、事業用専用の個人カードを別途作成し、私的な買い物には使わない

③ 立替精算のルールを決めておく

やむを得ず個人カードで支払った場合は、速やかに立替精算書を作成し、翌月中に精算する

まとめ

個人カードで支払った経費も、事業に必要な支出であれば損金として認められます。ただし、個人と法人の区分が曖昧になると税務調査で指摘されるリスクがあるため、法人カードの導入や事業専用カードの運用をおすすめします。

経費処理の方法についてご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

(参考:法人税法第22条)

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