— 税務調査で指摘される前に知っておきたいこと —
決算書に「役員貸付金」が計上されている会社は少なくありません。会社のお金を社長が一時的に使った場合などに発生しますが、税務調査で指摘されやすい項目の一つであり、金融機関からの評価にも影響するため注意が必要です。今回は、役員貸付金の税務上のリスクと対応策を整理します。
1. 役員貸付金はなぜ問題になるのか
役員貸付金が問題になるのは、主に2つの場面です。
1つ目は、認定利息の問題です。認定利息とは、会社が役員に無利息や低い利率でお金を貸し付けている場合に、税務上計上すべきとされる利息のことです。適正な利率で計算した利息との差額は、役員への給与とみなされることがあります。
2つ目は、金融機関からの評価です。決算書に役員貸付金が残っていると、「会社の資金が個人に流れている」とみなされ、融資審査で不利に働く場合があります。
| 問題点 | 内容 |
| 利息計上 | 無利息・低利息の場合、適正利率との差額が給与として課税 |
| 金融機関の評価 | 融資審査で会社の信用力が低下し、資金調達に影響 |
2. 適正な利率を設定する
会社が役員にお金を貸す場合、無利息や低い利率で貸し付けると、適正な利率との差額が「経済的利益の供与」として役員への給与とみなされます。適正な利率は以下のとおりです。
| ケース | 適正利率 |
| 会社が銀行等から借り入れて貸し付けた場合 | その借入金の利率 |
| それ以外の場合 | 年0.9%(令和4~7年・利子税特例基準割合) |
なお、貸付金の利息と実際に支払った利息の差額が年間5,000円以下の場合は、課税されません。
まとめ
役員貸付金は、認定利息の問題や金融機関からの評価に影響する場合がありますので、できるだけ残高がない状態が望ましいといえます。発生した場合は、適正な利息を計上し、早期に解消することをお勧めします。
役員貸付金の解消方法には、役員報酬からの返済のほか、賞与・保険・退職金・自己株式の活用などさまざまな方法があります。どの方法が適しているかは会社の状況により異なりますので、ご相談がありましたらアマヤ・パートナーズ税理士法人までぜひお問い合わせください。
(根拠条文:法人税法第22条、所得税基本通達36-28・36-49)
役員貸付金、放置すると危険
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