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交際費はどこまで経費にできる? — 800万円の枠と会議費との使い分け(021)

取引先との食事代やゴルフ、贈答品など、事業に関連する支出について、交際費としてどこまで経費にできるのか気になる方は多いのではないでしょうか。交際費は税法上、全額が無条件に経費になるわけではなく、会社の規模に応じた損金算入の上限が定められています。今回は、交際費の損金算入ルールと、会議費との使い分けについて整理します。

1. 交際費の損金算入ルール — 中小企業は年800万円まで

法人が支出した交際費等は、費用として計上するにあたって一定の限度が設けられています。資本金の額に応じて、損金に算入できる範囲は以下のとおりです。

資本金の区分 損金算入の範囲
1億円以下 年800万円まで全額損金 or 飲食費の50%(選択適用)
1億円超〜100億円以下 飲食費の50%のみ損金算入
100億円超 全額損金不算入

中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費が年800万円を超えることは少ないため、年800万円までの全額損金算入を選択するのが一般的です。

2. 交際費と会議費の違い — 1人あたり1万円がボーダーライン

取引先との飲食代であっても、1人あたり1万円以下の飲食費は、一定の要件を満たせば交際費ではなく「会議費」等として処理でき、800万円の枠を使わずに全額損金にできます。この金額基準は2024年4月以降、従来の5,000円から1万円に引き上げられました。

1人あたり1万円以下 1人あたり1万円超
会議費等として全額損金算入(800万円の枠を使わない) 交際費として処理(800万円の枠を使用)

1万円以下の飲食費として交際費から除外する場合はもちろん、交際費として処理する場合であっても、飲食費については以下の事項を記録しておく必要があります。

・ 飲食の年月日

・ 参加した得意先等の氏名・名称とその関係

・ 参加した人数

・ 飲食費の金額と飲食店の名称・所在地

※社内の従業員だけで行う飲食は金額にかかわらず交際費(または福利厚生費)となり、この特例の対象外です。

3. 交際費として処理すべき支出の例

交際費に該当するのは、飲食代だけではありません。取引先への贈答品(お中元・お歳暮)、ゴルフ接待、慶弔金なども交際費に含まれます。一方で、不特定多数への広告宣伝費や、従業員の慰安旅行(福利厚生費)は交際費には該当しません。判断に迷うケースもありますので、支出の都度、内容と相手先を記録しておくことが大切です。

まとめ

中小企業であれば年800万円までの交際費を損金にできますが、1人あたり1万円以下の飲食費は会議費として処理することで、800万円の枠を温存できます。交際費と会議費の区分を意識して記録を残すことが、経費処理のポイントです。

交際費の処理についてご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

(根拠条文:租税特別措置法第61条の4、同法施行令第37条の5)

交際費、800万円の壁とは

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