従業員の長年の貢献を称える「永年勤続表彰」は、社員のモチベーションを高める大切な制度です。しかし、記念品の贈り方によっては給与として課税されるケースがあります。今回は、課税されないための条件と、注意すべきポイントをわかりやすく整理します。
1. 課税されないための条件
所得税基本通達36-21では、永年勤続表彰の記念品や旅行招待について、次の2つの条件をすべて満たす場合には課税しなくてよいとされています。①記念品の金額が、勤続年数や地位に照らして社会通念上相当であること。②おおむね10年以上の勤続者が対象で、2回以上表彰する場合は5年以上の間隔があること。
たとえば、10年勤続の社員に社名入りの腕時計を贈るような場合は、上記の条件を満たせば非課税です。一方、勤続5年での表彰は「おおむね10年以上」の条件を満たさないため、原則として課税対象となります。社内規程を整備する際は、この点を必ず確認してください。
2. 現金・商品券・カタログギフトは課税対象
たとえ永年勤続表彰の目的であっても、記念品に代えて現金や商品券を渡すと、その全額が給与として課税されます。これは、現金・商品券が「労働の対価」と同等とみなされるためです。また、本人が自由に選べるカタログギフトも同様に課税対象です。
※非課税となるには、上記1の条件をすべて満たす必要があります。
3. 旅行券を贈る場合の注意点
記念品の代わりに旅行券を支給するケースもありますが、旅行券は換金性があるため、原則として給与課税の対象となります。ただし、次の条件をすべて満たす場合には、非課税として取り扱うことが認められています。①旅行券の支給後、おおむね1年以内に旅行に行くこと。②旅行の実施後、所定の報告書を会社に提出すること。
1年以内に旅行に行かなかった場合や、報告書の提出がない場合には、その時点で給与として課税されますので注意が必要です。旅行券を活用する場合は、あらかじめ社内でルールを周知しておくと安心です。
まとめ
永年勤続表彰は従業員に感謝を伝える素晴らしい制度ですが、記念品の内容や金額、贈り方によって課税・非課税の判定が変わります。現金・商品券・カタログギフトは課税対象となり、旅行券も1年以内の使用と報告が必要です。制度設計の際は、これらのルールを踏まえて検討することが大切です。
制度設計に関してご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
(根拠条文:所得税法第36条、所得税基本通達36-21・36-22)
参考:国税庁タックスアンサー No.2591「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」