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法人一般

固定資産の除却・廃棄で節税(024)

— 使っていない資産を放置していませんか —

使わなくなった機械やパソコンが帳簿に残っていないでしょうか。これらを除却・廃棄すれば、帳簿価額を経費(損金)にできます。さらに、実際に廃棄していなくても経費にできる「有姿除却」という方法もあります。

1. 除却すると帳簿価額がその期の経費になる

除却とは、使わなくなった固定資産を帳簿から外す処理です。除却した資産の帳簿価額(まだ償却が終わっていない金額)は、「固定資産除却損」としてその期の経費になります。実際に廃棄する場合は、決算日までに完了させる必要があります。

2. 廃棄しなくても経費にできる「有姿除却」

撤去や廃棄に費用がかかる場合など、すぐに処分できないこともあります。そのような場合でも、以下の条件に該当すれば、現物が残ったままで帳簿価額を経費にできます。これを「有姿除却」といいます。

① 使用を廃止し、今後事業に使う可能性がない固定資産

② 特定の製品専用の金型等で、その製品の生産を中止し、将来使う可能性がほとんどないもの

※有姿除却の場合、経費にできるのは帳簿価額から処分見込額(スクラップ価値等)を差し引いた金額です。

3. 残しておきたい記録

除却・廃棄を行った場合は、以下の記録を残しておくと安心です。

・ 現物の写真(日付入り)

・ 廃棄業者の産業廃棄物管理票(マニフェスト)

・ 固定資産台帳の更新記録

まとめ

決算前に固定資産台帳を見直し、使っていない資産があれば除却・廃棄を検討しましょう。すぐに処分できない場合でも、有姿除却で経費にできる場合があります。

固定資産の除却についてご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

(根拠条文:法人税基本通達7-7-1、7-7-2)

固定資産の除却・廃棄で節税可能

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