「自分の報酬をいくらにすればいいのか」は、多くの経営者が悩むテーマです。高すぎると税務上のリスクや資金繰りへの影響が、低すぎると生活面やモチベーションに関わります。今回は、役員報酬を決める際に押さえておきたい3つの視点と、変更時のルールを整理します。
1. 役員報酬を決める3つの視点
役員報酬の金額に法律上の上限はありませんが、以下の3つのバランスを考えて設定することが大切です。
| 視点 | ポイント | |
| ① | 法人税と所得税のバランス | 報酬を上げると法人税は減るが、個人の所得税・住民税が増える。逆も同じ。トータルで手取りが最大になる水準を探る |
| ② | 社会保険料の負担 | 報酬が上がるほど会社・個人双方の社会保険料も増える。特に会社負担分は見落としやすい |
| ③ | 会社の資金繰り | 報酬を取りすぎると手元資金が減り、借入返済や設備投資に影響する。会社に利益を残すことも重要 |
たとえば、会社の年間利益(税引前利益)が1,000万円見込める場合、全額を役員報酬にすれば法人税はゼロに近づきますが、個人の所得税・住民税・社会保険料が大きくなり、トータルの手取りはかえって減ってしまうことがあります。法人と個人の税負担をトータルで考えることが、適正額を見つけるポイントです。
2. 変更時のルール — 期首から3か月以内に決める
役員報酬を会社の経費(損金)として認めてもらうには、「定期同額給与」(毎月同じ金額を支給する給与)の要件を満たす必要があります。一度決めた金額は原則として1年間変更できず、変更できるのは事業年度の開始から3か月以内に限られます。
期中に自由に増額・減額してしまうと、増額した部分が経費として認められなくなる可能性があります。ただし、経営状況の著しい悪化など、やむを得ない理由がある場合の減額は例外として認められています。
また、役員報酬が同業・同規模の会社と比べて不相当に高額と判断された場合、その高額な部分は経費として認められないことがあります。株主総会の議事録をきちんと残しておくことも、税務調査への備えとして大切です。
なお、役員報酬の金額を決める際には、利益予測に基づいたシミュレーションを行うと、法人・個人トータルでの最適な水準を見つけやすくなります。
まとめ
役員報酬は、法人税と所得税のバランス、社会保険料、会社の資金繰りという3つの視点から総合的に検討することが重要です。変更は期首から3か月以内に行い、議事録を整備しておくことで、税務上のリスクも軽減できます。
役員報酬の設定についてご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
(根拠条文:法人税法第34条、法人税法施行令第69条・第70条、会社法第361条)
まずはお気軽にご相談ください
「今の税理士で本当にいいのだろうか」「もっと経営に活かせる税務サポートがほしい」
そんなお気持ちがあれば、東京都港区のアマヤ・パートナーズ税理士法人にお気軽にお問い合わせください。
初回のご相談は無料です。お客様の状況をお伺いし、最適なサポートのかたちをご提案いたします。