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法人一般

「自動ダイレクト」で簡単電子納税!(190)

 現在、日本ではキャッシュレス化が進み、最新のデータではキャッシュレス決済の比率は約40パーセントとなっています。

 そんな中、令和6年4月1日からキャッシュレスで納税することができる「自動ダイレクト」の運用が開始されました。今回は、「自動ダイレクト」について紹介いたします。

1. 自動ダイレクトとは?

 「自動ダイレクト」とは、電子申告と同時にダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の設定をすることで、税金が自動で口座から引き落とされる制度です。

 新しい自動ダイレクトでは、電子申告の際に「自動ダイレクトを利用する」というチェックボックスにチェックを入れるだけで納付の手続きをすることができます。従来のダイレクト納付よりも手続きが簡単になり、利便性が大幅に向上しました。

 なお、法定納期限当日に手続きをした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。

2. 必要な手続きは?

 自動ダイレクトを利用するためには、まず利用している口座がダイレクト納付に対応しているか確認をしてください。

 確認が取れたら「ダイレクト納付利用届出書」を提出し、口座登録が完了「ダイレクト納付登録完了通知」を受けとれば完了です。ダイレクト納付利用届出書を提出しただけでは、登録完了とはなりませんのでご注意ください。

3. 利用する際の注意点

 自動ダイレクトは非常に便利な制度ですが、利用する際には3つの注意点があります。

(1)納期限当日に申告を行った場合、納税額に制限がある

 法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、以下の表のとおり納税額に制限があります。

法定納期限当日に申告手続きする日 納税額
令和6年4月1日-令和8年3月31日 1,000万円以下
令和8年4月1日-令和10年3月31日 3,000万円以下
令和10年4月1日- 1億円以下

 なお、法定納期限前日までに手続をする場合には、金額の制限はありません。

(2)銀行口座等の残高を事前に確認する必要がある

 納税額に対し、残高が不足していると正常に納税額が引き落としすることができず、納付されていないとみなされてしまう可能性がありますので、極力法定納期限の前日までに、納税口座の残高を確認しておきましょう。

(3)申告期限延長法人

 自動ダイレクトは、必ず法定納期限までに手続きしなければなりません。したがって、法人税など申告期限を延長していたとしても、本来の申告期限(法定納期限)までに申告手続を行う場合に限り、自動ダイレクトを利用することができます。

4. まとめ

 自動ダイレクトの運用開始によってダイレクト納付がより利用しやすくなりましたが、所得税について既に振替納税を利用している場合には、自動ダイレクトを行う必要がないなど、税金の種類によっては、別途留意する点もありますのでご注意ください。

 自動ダイレクトに関する納税等について不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせください。

「自動ダイレクト」で簡単電子納税!

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