AMAYA PARTNERS

法人一般

ホームページの制作費用は一括で経費にできるか(017)

— 内容によって変わる税務上の取扱い —

会社のホームページを新しく作った、あるいはリニューアルした場合、その制作費用を一括で経費にできるかどうかは、ホームページの内容や機能によって異なります。今回は、ホームページの制作費用の税務上の取扱いを整理します。

1. ホームページの内容によって処理が変わる

ホームページの制作費用は、その内容によって「一括で経費にできるもの」と「資産として計上し減価償却するもの」に分かれます。

ホームページの内容 具体例 税務上の取扱い
会社案内・情報発信型 会社概要、サービス紹介、ブログなど、閲覧が主な目的のサイト 広告宣伝費として一括経費
ECサイト・予約システム等 商品販売、決済、予約受付、顧客管理など、プログラムとしての機能を持つサイト ソフトウェアとして資産計上(耐用年数5年)

ポイントは、そのホームページが単なる情報発信の手段か、それともプログラムとしての機能を持つかどうかです。会社案内のような情報発信型であれば、制作費用は広告宣伝費として一括で経費にできます。一方、ECサイトや予約システムのように独自のプログラム機能を持つ場合は、ソフトウェアとして資産計上し、5年間で減価償却する必要があります。なお、1つのホームページの中に情報発信部分とシステム機能部分の両方が含まれている場合は、それぞれの部分に対応する費用を合理的に区分して処理します。

2. 更新・リニューアルの費用はどうなるか

既存のホームページの更新・リニューアル費用についても、その内容によって取扱いが異なります。

テキストや画像の差し替え、ページの追加など、既存の機能を維持するための更新であれば、修繕費として一括で経費にできます。一方、新たにECサイト機能を追加するなど、機能を大幅に拡張するリニューアルの場合は、資本的支出としてソフトウェアに計上する必要があります。

なお、ドメイン取得費やサーバーのレンタル料、SEO対策費用、リスティング広告費などは、ホームページの制作費用とは別に、それぞれ支出した期の経費として処理できます。

また、ホームページの制作費用を経費にできるのは、期末までに制作が完了している場合に限られます。制作途中のものは仮払金や建設仮勘定として処理し、完成した期に経費または資産に振り替えます。

3. 少額のホームページ制作費用の特例

ソフトウェアとして資産計上が必要な場合でも、制作費用が30万円未満であれば、中小企業者の少額減価償却資産の特例により一括で経費にすることができます(年間合計300万円まで)。

ホームページの制作を依頼する際は、見積書の段階で「情報発信部分」と「システム機能部分」の費用を分けて記載してもらうと、税務上の処理がスムーズになります。

まとめ

ホームページの制作費用は、会社案内のような情報発信型であれば広告宣伝費として一括で経費にできますが、ECサイトや予約システムなど機能を持つ場合はソフトウェアとして資産計上が必要です。制作を検討する際は、事前に税務上の取扱いを確認しておくことをおすすめします。

以上は概要となりますので、具体的な内容については、アマヤ・パートナーズ税理士法人まで個別にご相談ください。

(参考:法人税基本通達7-3-15の2、耐用年数省令別表第三「ソフトウエア」、租税特別措置法第67条の5)

ホームページ制作費は経費?資産計上?

まずはお気軽にご相談ください

「今の税理士で本当にいいのだろうか」「もっと経営に活かせる税務サポートがほしい」
そんなお気持ちがあれば、東京都港区のアマヤ・パートナーズ税理士法人にお気軽にお問い合わせください。
初回のご相談は無料です。お客様の状況をお伺いし、最適なサポートのかたちをご提案いたします。

お問い合わせはこちら