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税務お役立ち

報酬を支払うときの源泉徴収ルールとは

源泉所得税は、従業員への給与だけの話だと思われがちですが、外部の個人に報酬を支払う場面でも問題になることが少なくありません。「源泉徴収が必要だった」という指摘は税務調査でよく出るポイントです。今回は、どのような支払に源泉徴収が必要なのか、注意点とあわせて整理します。

1. どんな支払が源泉徴収の対象になるか

会社が個人に対して報酬や料金を支払う場合、所得税法第204条に定められた特定の業務に該当すれば、支払時に所得税を差し引いて税務署へ納める必要があります。代表的な対象は、原稿料・講演料・デザイン料(執筆、講演、デザインの対価として個人に支払うもの)、弁護士・税理士・司法書士・社労士など士業への報酬、プロスポーツ選手やモデル等への出演料・業務報酬、契約金、広告宣伝の賞金などです。

※源泉徴収が必要なのは原則として「個人」への支払です。税理士法人や弁護士法人など「法人」への支払は、原則として源泉徴収は不要です。

2. 実務で注意すべきポイント

■ 名目ではなく「実態」で判断される

謝礼、研究費、取材費、車代といった名目で支払っていても、その実態が上記の役務提供の対価であれば源泉徴収が必要です。逆に、会社が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費は、報酬に含めなくてよいとされています。また、金銭ではなく物品で支払う場合も源泉徴収の対象となります。

■ 消費税の取扱い

報酬額に消費税が含まれている場合、原則として消費税込みの金額が源泉徴収の対象になります。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、本体部分のみを対象とすることも可能です。

3. 源泉徴収を忘れるとどうなるか

本来であれば、報酬を支払う際にあらかじめ10.21%の源泉所得税を差し引いて支払い、会社がその税額を税務署に納付するという流れになります。しかし、源泉徴収をせずに全額を支払ってしまい、あとから税務調査で指摘されると、大変面倒なことになります。

まず、会社は差し引かなかった源泉所得税を自腹で税務署に納付せざるを得ません。さらに、不納付加算税や延滞税も発生します。

加えて、本来は相手先が負担すべき税額を「返してほしい」と後からお願いすることになりますが、すでに全額を受け取っている相手先に返金を求めるのは非常に言い出しにくいのが実情です。相手先との関係を考えると、結局は会社が負担せざるを得ないケースも少なくありません。こうしたトラブルを避けるためにも、報酬を支払う段階で「この支払は源泉徴収が必要か?」を確認しておくことが大切です。

まとめ

源泉所得税は「知らなかった」では済まされず、後から余計な税額と加算税を負担することになりかねません。外部の個人に報酬を支払う場面では、対象となるかどうかを事前に確認し、支払時に正しく源泉徴収を行うことがトラブル防止の第一歩です。

報酬・料金等の源泉徴収についてご不明な点がありましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

(根拠条文:所得税法第204条・第205条、所得税法施行令第320条、所得税基本通達204-2・204-4、租税特別措置法第41条の20)