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不動産オーナー相続・事業承継

相続した空き家を売るなら、3,000万円の特別控除(058)

親から相続した家を売ったとき、一定の条件を満たせば、もうけから3,000万円を差し引ける特例があります。使えれば税金がゼロになることも多いのですが、条件が細かく、知らないまま売ってしまう方が少なくありません。

1. どんな特例か

亡くなった方が住んでいた家とその土地を相続し、それを売った場合に、もうけから最高3,000万円を差し引ける制度です。適用期限は、令和9年12月31日までに売った分です。

なお令和6年1月1日以後に売る場合、その家と土地を相続した人が3人以上いるときは、控除額が1人あたり2,000万円に下がります。

2. 主な要件

・ 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること:いまより古い耐震基準で建てられた家、という意味です

・ 分譲マンションでないこと:区分所有建物は対象外です

・ 亡くなる直前に、その方が一人で住んでいたこと

・ 相続から売却までの間、使っていないこと:人に貸す、お店に使う、誰かが住む、のいずれも不可です

・ 売った金額が1億円以下であること

・ 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・ 耐震改修をして売るか、取り壊して更地にして売ること

最後の条件が実務では一番のハードルでした。ただし令和6年1月1日以後に売る分からは、売った年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取壊しをした場合でも使えるようになりました。売買契約の中で買主に解体してもらう形が取れますので、以前より使いやすくなっています。

亡くなった方が老人ホームに入っていた場合も、要介護認定を受けていたなど一定の条件を満たせば対象になります。

3. 手続き

確定申告が必要です。市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を付けますので、売る前に、家のある市区町村に必要な書類を確認しておいてください。電気やガスを止めたことの証明、その方がそこに住んでいたことが分かる資料を求められることがあります。

なお、この特例は、ご自身が住んでいた家を売るときの3,000万円控除とは別の制度です。同じ年に両方にあたる売却があった場合でも、合わせて3,000万円が上限になります。

まとめ

条件は細かいものの、当てはまれば効果の大きい特例です。取り壊してから売るか、買主に解体してもらうか、いつまでに売るか。売り方で結論が変わりますので、進め方を決める前にご相談ください。

要件の一つひとつは、建物の状況や書類の内容で結論が変わります。当てはまりそうだと思われましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人まで個別にご相談ください。

(参考:租税特別措置法第35条第3項)

空き家は3,000万円まで引ける

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