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AP通信

賃上げ促進税制の見直し

 令和8年度税制改正により、企業の賃上げを後押しする「賃上げ促進税制」の内容が一部見直されます。中小企業向け制度は今後も継続されますが、最大控除率が45%から35%に縮小されるなど、来期以降の賃上げ判断に影響を与える改正が含まれています。

 今回は、改正のポイントと自社への影響を、試算を交えてわかりやすくご紹介します。

1. 「賃上げ促進税制」とは?

「賃上げ促進税制」とは、従業員の給与総額を前年より一定以上引き上げた企業に対し、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。いわば「賃上げを頑張った企業への、税負担の還元」といえる仕組みで、賃上げに伴う負担を少しでも和らげてくれる、経営者にとって心強い制度といえます。

 適用対象は「中小企業向け」と「中堅企業向け」に分かれていますが、今回は多くの経営者に関係の深い、中小企業向け制度の改正点についてご説明します。

2.改正のポイント ― 最大控除率が45%から35%に

 今回の改正では、最大控除率が45%から35%へ縮小されます。これは、上乗せ要件のうち「教育訓練費」による+10%の上乗せが廃止されるためで、その背景には「教育訓練費の増加額よりも、税負担の軽減額の方が大きくなる場合がある」との会計検査院からの指摘があります。

 一方、女性活躍・子育て支援(くるみん・えるぼし認定)による+5%の上乗せや、赤字の場合でも控除しきれなかった金額を5年間繰り越せる制度は、従来どおり継続されます。適用は、2026年4月1日以後に開始する事業年度からです。

 なお、中小企業向け制度の対象となる給与総額には、正社員だけでなくパート・アルバイト等を含めた「全雇用者」への支給額が含まれます。雇用形態を問わず、幅広い従業員の処遇改善がそのまま控除額に反映される点も、あわせて押さえておきたいポイントです。

3.賃上げ促進税制による効果を試算する

 例えば、給与総額1億円の企業が賃上げ率3%(300万円増)を達成した場合、税額控除額は改正前の135万円(控除率45%)から、改正後は105万円(控除率35%)となり、控除額は30万円縮小する計算になります。

 この賃上げ水準を5年間維持したと仮定すると、初年度の税額控除額は105万円となる一方、5年間の累計人件費増加額は1,500万円となります(税額控除は毎期の要件判定・計算にもとづくため、あくまで単純化した試算です)。

 税制は賃上げに伴う負担の一部を軽減するものであり、増加した人件費のすべてをカバーするものではない、という点はあらかじめ押さえておくとよいでしょう。

4.まとめ

 物価上昇や人手不足が続くなか、賃上げそのものは、社会全体として多くの企業にとって避けて通れない経営課題になりつつあります。実際、自社の経営環境や採用状況、給与水準などを踏まえながら、すでに賃上げのご判断をされている経営者の方も少なくないかと思います。

 そのうえで、今回ご紹介した賃上げ促進税制の適用を受けられる場合には、その分だけ負担が軽くなる、というくらいの位置づけで捉えていただくとよいかもしれません。

 詳細な試算や、自社の場合の影響についてご質問がございましたら、お気軽に弊社担当者までご連絡ください。

 

 

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