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設備投資前に知っておきたい税制4 選

 令和8 年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の上限額が引き上げられました。設備投資は会社の成長を支える大切な経営判断です。購入前の段階で「いくらまで経費にできるのか」を把握しておくことで、より効果的な利益対策が可能になります。今回は、設備投資の前にぜひ知っておいていただきたい4 つの税制をご紹介します。

1.少額の設備はまとめて経費にできる

(1)少額減価償却資産の特例(40 万円未満)

 従来は取得価額30 万円未満の資産を購入した年度に全額経費にできる制度でしたが、令和8 年度の税制改正により、上限が40 万円未満に引き上げられました。

 対象となるのは、令和8 年4 月1 日以後に購入した資産です。たとえばパソコンや業務用ソフトなど、日常的に購入する設備に活用しやすい制度です。ただし、年間で損金算入できる合計額には300 万円未満という上限がありますので、複数の設備をまとめて購入される場合にはご注意ください。

(2)一括償却資産(20 万円未満)

 取得価額が10 万円以上20 万円未満の資産は、購入した年にまとめて計上し、3 年間で均等に償却する方法もあります。

 短期間で全額を費用化でき、さらに償却資産税の対象にもならないため、固定資産税の面でもメリットがあります。なお、途中で資産を売却・廃棄した場合でも、3 年間の均等償却をそのまま続けることになり、除却損の計上はできません。

2.高額な設備投資に使える優遇税制

 以下の2 つの税制は、機械装置や工具など高額な設備投資を行う機会が多い製造業の会社にとって、特に活用しやすい制度です。

(1)中小企業投資促進税制(手続き不要で申告時に適用)

 一定の新品設備を導入し、指定事業に使用した場合、事前届出なしで申告時に適用できる使いやすい制度です。「特別償却(取得価額の30%を追加で経費化)」または「税額控除(取得価額の7%を法人税から直接控除)」のいずれかを選択できます。

 主な対象設備は次の通りです。

(2)中小企業経営強化税制(事前認定が必要だが効果大)

 こちらは事前に国の認定を受ける必要がありますが、その分メリットが非常に大きい制度です。

 設備導入による経営改善の見込みを申請し、認定を受けると、「即時償却(取得価額の全額を経費化)」または「税額控除(原則10%、資本金3,000 万円超1 億円以下は7%)」を適用できます。即時償却を選択した場合、購入年度に全額を経費にできるため、利益が大きく出た年の対策としても有効です。

 主な対象設備は次の通りです。

3.まとめ

 さまざまな償却方法を事前に知っておくことで、節税だけでなく、翌年以降の利益見通しや資金繰りまで考慮して設備投資を検討することができます。
 今回ご紹介した中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制には、さらに細かな適用要件がございます。設備の購入をご検討されている際は、ぜひ一度ご相談ください。