寄附を通じて社会に貢献したいと考える方が増えています。実は、個人の所得税には、寄附を行うことで税負担を軽減できる「寄附金控除」という制度があります。今回は、個人が寄附を行う場合の税制上のメリットについて、ポイントを整理します。
1. 個人の寄附金控除の対象となる寄附とは
個人が行う寄附のうち、寄附金控除が適用されるのは「特定寄附金」と呼ばれるものです。具体的には、国や地方公共団体、公益社団法人や公益財団法人、社会福祉法人、学校法人など、公益性の高い団体への寄附が対象となります。認定NPO法人等への寄附も対象に含まれます。
また、多くの方が利用されているふるさと納税も、地方公共団体への寄附として対象に含まれています。一方、寄附者に特別な利益が及ぶ場合や、学校の入学に関連した寄附は対象外となるため、寄附を行う前に確認しておくと安心です。
2. 控除額の仕組み|所得控除・税額控除・ふるさと納税の違い
寄附金控除の基本は「所得控除」です。計算式は「寄附金額-2,000円=寄附金控除額」で、この控除額が課税所得から差し引かれます(上限:総所得金額等の40%)。ここで注意したいのは、控除されるのは「所得」であって「税額」ではないという点です。実際に軽減される税額は、控除額にご自身の所得税率を掛けた金額になります。
たとえば、3万円を寄附した場合の所得控除額は2万8,000円です。所得税率が10%の方であれば、軽減される所得税額は2,800円となります。所得税率が20%の方は5,600円、33%の方は9,240円が軽減され、所得税率が高い方ほど節税効果は大きくなります。
一方、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等への寄附については、所得控除に代えて「税額控除」を選択できます。税額控除の場合は「(寄附金額-2,000円)×40%」が所得税額から直接差し引かれるため(控除限度額:所得税額の25%)、所得税率が低い方にとっては所得控除よりも有利になるケースがあります。
なお、ふるさと納税については特別な仕組みがあり、所得税の寄附金控除に加えて、住民税の基本分と特例分の控除が適用されます。これにより、一定の上限額の範囲内であれば、実質2,000円の自己負担で寄附を行うことができます。
ただし、この「実質2,000円」はふるさと納税に限った特例であり、一般の寄附金控除では寄附額がそのまま戻るわけではありませんので、混同しないよう注意が必要です。
3. 控除を受けるための手続き
個人が寄附金控除を受けるには、確定申告で寄附を証明する書類を提出する必要があります。基本的には寄附先から受け取る寄附金受領証を添付します。ふるさと納税の場合は、指定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書を使うことで、複数自治体への寄附を一本化して申告でき、手続きが簡単になります。
なお、政治活動に関する寄附など特殊な寄附では追加書類が必要となることがあります。寄附を行ったタイミングで書類を必ず保管しておくことが、後の申告をスムーズに進める上で最も重要なポイントです。
まとめ
個人の寄附金控除は、寄附を通じた社会貢献と節税を両立できる有効な制度です。ただし、控除の仕組みは寄附先や選択する控除方式(所得控除・税額控除)によって異なり、ふるさと納税の「実質2,000円」は特例的な仕組みである点にご留意ください。
なお、本記事は個人の所得税における寄附金控除を対象としています。法人の寄附金の取扱いについては別途ルールがありますので、ご注意ください。
寄附金控除には種々の適用条件や例外規定がありますので、ご質問等ございましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
(参考:国税庁「寄附金控除」)