取引先からの売掛金が回収できなくなると、決算や資金繰りに大きな影響があります。このようなとき、税務上「貸倒損失」として費用に計上できるケースがあります。今回は、貸倒損失を正しく処理するために押さえておきたい3つのポイントをわかりやすく整理します。
1. 法律上の債権が消滅した場合
取引先が破産手続きや会社更生手続きによって債務免除を受けた場合、法律上その債権は消滅します。この時点で貸倒損失として計上することができます。
このケースで重要なのは、破産手続きや免責決定に関する書類を必ず保管しておくことです。証拠書類がなければ、税務調査で否認される可能性があります。逆に、書類がしっかり整っていれば、処理の正当性を問題なく説明できますので安心です。
2. 事実上の回収が不能な場合
取引先が廃業し、資産もなく、連絡も取れない状態が続いているような場合は、「事実上の回収不能」として貸倒損失が認められます。
この場合、回収努力をした記録を残しておくことが大切です。具体的には、督促状の写し(送付日・内容を記録)、電話の応対記録(日時・相手・やり取りをメモ)、内容証明郵便の控え(送付日・文面を保管)といった証拠書類が挙げられます。日々の対応をこまめに記録しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
3. 取引停止後1年以上経過した売掛金
売掛金について、取引停止後1年以上が経過し、回収の見込みがない場合も貸倒損失として計上できます。
ただし、注意点があります。この規定は売掛金に適用されるものであり、貸付金には適用されません。混同しやすいポイントですので、処理の際はご注意ください。
このケースでも、取引停止の時期や回収努力の経過を記録に残しておくことが重要です。
まとめ
貸倒損失は、①法律上の債権消滅、②事実上の回収不能、③取引停止後1年以上経過、の3つのケースで計上が認められます。いずれの場合も、証拠書類の保管と回収努力の記録が最も大切なポイントです。
なお、以上はあくまでも概要です。税法上、種々の適用条件や例外規定がありますので、貸倒損失に関してご質問がございましたら、アマヤ・パートナーズ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
(根拠条文:法人税法第22条、法人税基本通達9-6-1)